<薬局開設許可証>
<麻薬小売業者免許証>
<薬局の管理及び運営に関する事項>
名称 | ビオラ薬局 |
所在地 | 栃木県下都賀郡野木町野木2796-5 |
許可番号 | 第 E4379 号 |
有効期間 | 令和3年10月13日 ~ 令和9年10月12日まで |
開設者 | エムシー関東株式会社 代表取締役 植竹一雅 |
管理薬剤師 | 秋葉 優 担当業務:調剤・医薬品販売・相談 |
取り扱う一般用医薬品等の区分 | 要指導医薬品、第一類医薬品 第二類医薬品 指定第二類医薬品、第三類医薬品 |
勤務者の区別 | 【薬剤師】 着衣の色:白色 名札:氏名及び「薬剤師」と記載 【登録販売者】 着衣の色:青色 名札:氏名及び「登録販売者」と記載 【一般従事者】 着衣の色:ピンク色 名札:氏名及び「一般従事者」と記載 |
営業時間 |
月・水・木・金 9:00~18:00 土 9:00~17:00 |
定休日 | 火曜日、日曜日、祝日 |
相談時の連絡先 | 0280-23-6815 |
<取り扱いのある医療保険及び公費負担医療>
- ・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
- ・生活保護法に基づく指定(医療・介護)
- ・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
- ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
- ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
- ・児童福祉法に基づく指定
- ・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
- ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定
<要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項>
苦情相談窓口 ビオラ薬局 0280-23-6815
<その他、必要な事項>
- 1)薬剤師不在時は要指導医薬品、第1類医薬品売場、薬剤師や登録販売者が不在時に許可を受けた医薬品売場を閉鎖します。(閉鎖時の医薬品販売は法律で禁じられています)
- 2)専門家不在時の医薬品販売はできません。
- 3)医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
- 4)医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見れるようにして下さい。
- 5)店では解決しない内容の苦情相談窓口は次のとおりです。
(日本薬剤師会)
03-3353-1170
(栃木県保健福祉部薬務課)
028-623-3120
(県南保健福祉センター)
0285-22-6119
<個人情報保護方針>
1.基本方針
- 当薬局は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)および「医療介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(厚生労働省指定。以下、「ガイドライン」)を遵守し、良質な薬局サービスを提供するために、皆さまの個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。
2.具体的な取り組み
当薬局は、皆さまの個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。
- 1)個人情報保護法およびガイドラインをはじめ、関連する法令を遵守します。
- 2)個人情報の取り扱いに関するルール(運用管理規定)を策定し、個人情報取扱主任者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。
- 3)個人情報の適切な保管のために安全管理措置を講じ、漏洩・減失・棄損の防止に努めます。
- 4)個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場合には、これを改善します。
- 5)個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外には使用しません。
- 6)業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で取り扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。
- 7)個人情報の取り扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。
3.相談体制
当薬局は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応します。
- 1)個人情報の利用目的に同意しがたい場合
- 2)個人情報の開示、訂正、利用停止など(法令に応じられない場合を除く)
- 3)個人情報が漏洩・減失・棄損した場合、またはその可能性が疑われる場合
- 4)その他、個人情報の取り扱いについてご質問やご不明な点がある場合
<安心して薬局サービスを受けていただくために>
当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取扱に関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っております。また当薬局における個人情報の利用目的は、次に挙げる事項です。個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- ・当薬局における調剤サービスの提供
- ・医薬品を安全に利用していただくために必要な事項の把握
- ・病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との必要な連携
- ・病院、診療所等からの紹介の回答
- ・患者様のご家族等への薬に関する説明
- ・医療保険事務(審査支払期間への調剤報酬明細書の提出、審査支払期間または保険者からの紹介への回答)
- ・薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談またへ届出など
- ・調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- ・当薬局内で行う症例研究
- ・当薬局内で行う薬学生への薬局事務実習
- ・外部監査期間への情報提供
<調剤報酬点数表一覧>
当薬局は、以下の調剤報酬点数を算定しております。
調剤報酬点数表(R7.4.1施行).pdf
<開局時間のご案内>
月・水・木・金 9:00~18:00
土 9:00~17:00
火・日・祝日 休み
夜間・休日等加算の対象時間
平 日 : 午後7時より閉店まで
土曜日 : 午後1時より閉店まで
※1月2-3日 12月29-31日は休日扱い
営業時間外の時間外調剤料について
時間外加算 18:00~22:00 6:00~8:00
深夜加算 22:00~ 6:00
休日加算 日曜日・祝日 年末年始(12月30日―翌年1月3日)
<調剤基本料と薬剤服用歴の活用について>
当薬局の調剤基本料は以下の通りです。また、患者様が薬を安心して安全にご使用いただけるよう、薬の使用履歴(薬剤服用歴)を活用しています。この履歴に基づき、薬の服用方法や市販薬との相互作用について説明し、その内容を記録しています。
※患者様の個人情報は、当薬局の個人情報の保護方針に基づき厳重に管理いたします。もし疑問やご質問がありましたら、遠慮なく当薬局のスタッフにご相談ください。
調剤基本料1:45点
後発医薬品調剤体制加算2:28点
医療DX推進体制整備加算2:8点
連携強化加算:5点
当薬局では、医療の透明化と患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行しております。
明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。
※平成30年より公費負担医療で自己負担が発生しない患者様についても明細書の発行が義務付けられております。
処方箋受付数は月1,800回以下、グループ内の薬局数は300店舗未満、グループ全体の合計受付数は月4万回未満です。医薬品取引価格の妥結率は5割以上で、地方厚生局に報告済みです。特定医療機関からの賃貸関係はありません。後発医薬品の調剤率は50%以上です。非常時対応のための連携体制が整えています。
<後発医薬品調剤体制加算>
当薬局では後発品医薬品(ジェネリック医薬品)変更に対応いたします。
在庫のない後発医薬品についても次回までに用意できるようにいたします。
ただし以下の場合は変更できない、あるいは変更しない方がよいと思われる例です。
- ・後発医薬品(ジェネリック医薬品)が、まだ発売されていない成分
- ・処方せんが医薬品変更不可の場合
- ・漢方エキス剤(すべて先発医薬品です)
- ・変更すると、効果からみて症状が変化すると思われる場合
- ・外用薬などで、使用感覚の状況が変化すると思われる場合
- ・適応症が同じでない後発医薬品(ジェネリック医薬品)
- ・流通が不完全あるいは常に購入できる製造量が確保できない医薬品
当薬局は後発医薬品調剤体制加算2(28点)を算定しています。
<保険対象外の費用についてのお知らせ>
当薬局では、療養給付(健康保険から給付される医療費)と直接関係のない以下の項目においては、実費で負担をお願いしています。ご了承ください。
- ・患者様の希望に基づく一包化は、1週間当たり200円を頂戴しております
- ・長期収載品(後発医薬品がある先発品)の選定療養について
<長期収載品の調剤について>
- ・先発医薬品(長期収載品)を選択する場合、価格差の一部をご負担いただきます。
- ・医療上の理由がない限り、「特別の料金」+消費税が加算されます。
- ・この料金は薬局の収入にはなりません。
- ・医療保険財政の改善を目的としています。
- ※医師・薬剤師の判断、供給不安定な品目は対象外。
- ※生活保護受給者の方は、医師が医学的な理由から必要と判断した場合を除き、原則としてジェネリック医薬品を選択。
- ※薬剤料以外の費用は、これまでと変わらず。
先発薬とジェネリックの差額の1/4に消費税を加えた額が特別料金となり、一部負担金が加算されます。例えば差額40円の場合、特別料金は10円+消費税です。自己負担額は個々で異なるため、詳しくは薬局でご確認ください。
<訪問薬剤管理指導に関するご案内>
在宅療養中で通院が困難な場合、調剤後にご自宅を訪問し、薬剤服薬指導および管理のお手伝いをさせていただくことができます。短期のご利用も可能です。
ご希望される場合は、お気軽にお申し出ください。医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。
介護保険の方
「居宅療養管理指導及び介護予防居宅管理指導」
- ・同一建物居住者以外 :518単位/回
- ・同一建物居住者 :379単位/回(2-9人)、342単位/回(10人以上)
1単位=10円 10単位=10円(1割負担)30円(3割負担)自己負担率や厚生労働省が定める地域により金額が異なることがあります。
医療保険の方
「在宅患者訪問薬剤管理指導」
- ・同一建物居住者以外 :650点/回
- ・同一建物居住者 :320点/回(2-9人)、290点/回(10人以上)
1点=10円 10点=10円(1割負担)30円(3割負担)自己負担率により金額が変わります。麻薬の調剤や緊急対応、オンライン服薬指導等で点数が異なります。
ビオラ薬局 管理薬剤師 秋葉優
栃木県知事指定介護保険事務所 第0942340555号
<かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料>
当薬局では、以下の基準を満たす薬剤師が患者様の同意を得て算定いたします。
保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があり、当薬局には週32時間以上勤務しています(育児や介護などで労働時間が短縮される場合は週24時間、4日以上)。薬剤師認定制度認証機構によって認証された研修認定制度などの研修認定を取得しており、医療に関連する地域活動にも積極的に参加しています。
<医療情報取得加算>
薬局では、オンライン資格確認システムを導入しております。患者さまにご同意いただいたうえで、診療歴や服用薬、特定健診の結果などの診療に必要な情報を同システムを通じて確認・活用し、適切な調剤を行っております。また、マイナンバーカードの健康保険証利用の推進や、電子処方箋・電子カルテ情報の共有サービスなど、デジタル化による医療の質の向上にも積極的に取り組んでおります。
<医療DX推進体制整備加算>
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
- ・オンラインによる調剤報酬の請求
- ・オンライン資格確認を行う体制・活用
- ・電子処方箋により調剤する体制
- ・電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制
- ・電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制
- ・マイナ保険証の利用率が一定割合以上
- ・医療DX推進の体制に関する掲示
- ・サイバーセキュリティの確保のために必要な措置